隣の害酷人 妖怪喫煙運転婆 2025/07/22(火)
・片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。
#チャリカス #ヤニカス #ゴミ人間
隣の害酷人 妖怪喫煙運転婆 2025/07/22(火)
・片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。
#チャリカス #ヤニカス #ゴミ人間